ふるさと納税の税金控除が地味に複雑で理解に時間がかかった件

2021/08/10

ライフハック 家の話

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いまさら感が満載ですが、
あらそうなね、という大まかな理解を書き留めておきたいと思います。

ふるさと納税は毎年大変お世話になっております

ふるさと納税を活用されている方は多いと思います。
昨年2020年の利用者数は552万人らしく、納税義務者数5100万人の10%程度らしいです。
10人に1人はふるさと納税を利用している計算になるようです


そしてワンストップ申請の特例制度を利用しているのは2020年8月時点で44%らしく、
逆にいうと半数以上が特例制度は利用せずに個別に申告しているという事でしょうか。
意外に特例制度を利用している人は少ないんだなぁというのが個人的な印象です。

我が家も確定申告することになった2020

といいつつ我が家も2020年利用分は確定申告をすることになりました。
というのもワンストップ特例制度には3つの利用条件があるのですが、
2020年は我が家は6自治体以上で利用したため、条件から外れてしまったのです。

我が家では何故かふるさと納税担当者は妻となっているため、
妻にお任せでホイホイ自分の好きなアイテムを見つけては寄付し、
確定申告は妻にお任せとしていたのです。

しかし、年末調整から始まり、源泉徴収票と住民税決定通知書の内容確認は
私が担当のため、内容を確認するにあたりふるさと納税の確定申告内容を
自ら確認せねばならぬことになったのです汗。

そして基礎知識が全くない状態だったので???が延々と続くことになりました…

よく分かっていなかった事:所得税控除額=還付額の計算方法

そんな中で私がよくわかっていなかったのが所得税からの還付額の計算方法です。
ご存知の通り、ワンストップ申請をすると税金は住民税から控除されるのですが、
確定申告をすると一部が所得税控除として戻ってきます(還付されます)。

我が家も確定申告をした後、1ヶ月以内くらいで指定銀行に税務署から
振り込みという形で還付されたのですが、その額が(詳細は書けませんが)
なんでこの額なんやろう?という額が数万円戻ってきたのです。

別にそれだけならどうでもいいのですが、その額を全体控除額から差し引いた
残りの分が住民税から控除されるので、所得税控除額の算出方法も
理解しておきたいとなったのです…

細かい式は国税庁のサイトなどに載っているので(とってもわかり難いですが)
大まかな理解で言うと以下のような感じでした(括弧の中は確定申告書の項目番号)

・所得から税金分を差し引いた課税所得(30)から国税庁が定める計算式に従って税額(31)を計算する
・上記の金額から住宅ローン控除(34)を引きつつ、復興特別所得税額(44)をプラスする
・それが「所得税及び復興特別所得税の額(45)」として計算される
源泉徴収税額(48)上記(45)の差分所得税控除として還付される

このように計算された額が所得税の還付金として銀行に振り込まれ、
残りは住民税から控除されるという仕組みのようです。
なので住民税決定通知書の控除額はその残額が含まれた額になっているかを
チェックすれば良いと言うことになります。

まとめ

実は住民税の控除額の内訳も見ていくと奥が深すぎるのですが
長くなってしまったので一旦ふるさと納税関係だけとしました。
また必要に応じて備忘録として追記していきたいと思います。

ではまた。


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